条文くん法令検索 AIに質問する

気候変動適応法 第九条 (評価手法等の開発)

平成三十年法律第五十号法律
(評価手法等の開発)

第九条

政府は、前条第一項の規定による検討に資するため、気候変動適応計画の実施による気候変動適応の進展の状況をより的確に把握し、及び評価する手法を開発するよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気候変動適応法第九条(評価手法等の開発)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(気候変動適応計画の変更) 気候変動適応法 目次 第十条(気候変動影響の評価) →