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気候変動適応法 第六条 (国民の努力)

平成三十年法律第五十号法律
(国民の努力)

第六条

国民は、気候変動適応の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国及び地方公共団体の気候変動適応に関する施策に協力するよう努めるものとする。

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