(熱中症対策実行計画の変更)
第十七条
政府は、熱中症による人の健康に係る被害の状況その他の事情を勘案して、熱中症対策実行計画について検討を加え、必要があると認めるときは、速やかに、これを変更しなければならない。
2第七条第三項から第五項までの規定は、熱中症対策実行計画の変更について準用する。
政府は、熱中症による人の健康に係る被害の状況その他の事情を勘案して、熱中症対策実行計画について検討を加え、必要があると認めるときは、速やかに、これを変更しなければならない。
2第七条第三項から第五項までの規定は、熱中症対策実行計画の変更について準用する。