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気候変動適応法施行規則 第六条 (熱中症対策普及団体として指定を受けることができる法人)

令和六年環境省令第二号府省令
(熱中症対策普及団体として指定を受けることができる法人)

第六条

第二十三条第一項の環境省令で定める法人は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人及び会社とする。

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