(協定において定める事項) 第五条 法第二十一条第三項第四号の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一協定指定暑熱避難施設の管理に関する事項二協定の有効期間三その他必要な事項 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗