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気候変動適応法施行規則 第五条 (協定において定める事項)

令和六年環境省令第二号府省令
(協定において定める事項)

第五条

第二十一条第三項第四号の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 協定指定暑熱避難施設の管理に関する事項
  2. 協定の有効期間
  3. その他必要な事項

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