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気候変動適応法施行規則 第四条 (指定暑熱避難施設の管理方法の基準)

令和六年環境省令第二号府省令
(指定暑熱避難施設の管理方法の基準)

第四条

第二十一条第一項第二号の環境省令で定める基準は、住民その他の者の滞在の用に供すべき部分について、必要かつ適切な空間を確保することとする。

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