(熱中症特別警戒情報の発表内容) 第三条 法第十九条第一項の環境省令で定める事項は、気温が特に著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがある状況の概要その他の必要な事項とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗