条文くん法令検索 AIに質問する

気候変動適応法施行規則 第三条 (熱中症特別警戒情報の発表内容)

令和六年環境省令第二号府省令
(熱中症特別警戒情報の発表内容)

第三条

第十九条第一項の環境省令で定める事項は、気温が特に著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがある状況の概要その他の必要な事項とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気候変動適応法施行規則第三条(熱中症特別警戒情報の発表内容)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(熱中症特別警戒情報を発表する場合) 気候変動適応法施行規則 目次 第四条(指定暑熱避難施設の管理方法の基準) →