(熱中症特別警戒情報を発表する場合)
第二条
法第十九条第一項の環境省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
- 一特定の日における気圧、気温、相対湿度、日射量、風等の気象に関する情報を基に算出される値(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)の最高値が、一の都道府県内の全ての情報提供地点において三十五以上となることが予測される場合
- 二前号に掲げる場合に該当しない場合であって、自然的社会的状況により、熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがあると認められる場合