(個人に関する情報の取扱い) 第九条 法第二十三条第一項第二号の環境省令で定める措置は、次のとおりとする。一個人に関する情報の適正な取扱いの方法その他熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を策定すること。二個人に関する情報の適正な取扱いその他熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施のための研修の計画を策定し、これに基づいて熱中症対策普及事業従事職員に対して研修を実施すること。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗