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気候変動適応法施行規則 第九条 (個人に関する情報の取扱い)

令和六年環境省令第二号府省令
(個人に関する情報の取扱い)

第九条

第二十三条第一項第二号の環境省令で定める措置は、次のとおりとする。

  1. 個人に関する情報の適正な取扱いの方法その他熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を策定すること。
  2. 個人に関する情報の適正な取扱いその他熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施のための研修の計画を策定し、これに基づいて熱中症対策普及事業従事職員に対して研修を実施すること。

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