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国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則 第一条 (法第十六条の二の二第一項の者)

平成二十六年国土交通省令第三十三号府省令
(法第十六条の二の二第一項の者)

第一条

国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第十六条の二の二第一項の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 市町村(特別区を含む。以下同じ。)
  2. 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人
  3. 一般社団法人又は一般財団法人
  4. 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体
  5. 農業協同組合
  6. 消費生活協同組合
  7. 医療法人
  8. 社会福祉法人
  9. 商工会議所
  10. 商工会
  11. 十一
    労働者協同組合
  12. 十二
    営利を目的としない法人格を有しない社団であって、代表者の定めがあり、かつ、当該代表者が道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第七十九条の四第一項第一号から第三号までのいずれにも該当しない者であるもの

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(施行期日)
附則

この省令は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

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