(法第十六条の二の二第一項の者)
第一条
国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第十六条の二の二第一項の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。
- 一市町村(特別区を含む。以下同じ。)
- 二特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人
- 三一般社団法人又は一般財団法人
- 四地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体
- 五農業協同組合
- 六消費生活協同組合
- 七医療法人
- 八社会福祉法人
- 九商工会議所
- 十商工会
- 十一労働者協同組合
- 十二営利を目的としない法人格を有しない社団であって、代表者の定めがあり、かつ、当該代表者が道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第七十九条の四第一項第一号から第三号までのいずれにも該当しない者であるもの