(土地を取得すること以外の自然環境トラスト活動)
第三条
法第二条第二項第二号の環境省令・文部科学省令で定めるものは、次に掲げる活動とする。
- 一
自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を目的として法第二条第一項に規定する地域内の土地(その土地の定着物を含む。次号において同じ。)について地上権、地役権、賃借権その他の使用を目的とする権利を取得すること。 - 二
法第二条第二項第一号に掲げる活動により取得した土地又は前号に掲げる権利を取得した土地における土地の維持管理、調査研究、自然再生、環境教育、エコツーリズムその他の自然環境の保全及び持続可能な利用を推進するための活動
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