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景観法 第七条 (定義)

平成十六年法律第百十号法律
(定義)

第七条

この法律において「景観行政団体」とは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項及び第九十八条第一項において「指定都市」という。)の区域にあっては指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この項及び第九十八条第一項において「中核市」という。)の区域にあっては中核市、その他の区域にあっては都道府県をいう。ただし、指定都市及び中核市以外の市町村であって、第九十八条第一項の規定により第二章第一節から第四節まで、第四章及び第五章の規定に基づく事務(同条において「景観行政事務」という。)を処理する市町村の区域にあっては、当該市町村をいう。

2この法律において「建築物」とは、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。

3この法律において「屋外広告物」とは、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第二条第一項に規定する屋外広告物をいう。

4この法律において「公共施設」とは、道路、河川、公園、広場、海岸、港湾、漁港その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。

5この法律において「国立公園」とは自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第二号に規定する国立公園を、「国定公園」とは同条第三号に規定する国定公園をいう。

6この法律において「都市計画区域」とは都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域を、「準都市計画区域」とは同項に規定する準都市計画区域をいう。

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