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景観法 第六条 (住民の責務)

平成十六年法律第百十号法律
(住民の責務)

第六条

住民は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成に関する理解を深め、良好な景観の形成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

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