条文くん法令検索 AIに質問する

景観法 第五条 (事業者の責務)

平成十六年法律第百十号法律
(事業者の責務)

第五条

事業者は、基本理念にのっとり、土地の利用等の事業活動に関し、良好な景観の形成に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「景観法第五条(事業者の責務)について教えてください」と聞く
← 第四条(地方公共団体の責務) 景観法 目次 第六条(住民の責務) →