条文くん法令検索 AIに質問する

景観法 第四条 (地方公共団体の責務)

平成十六年法律第百十号法律
(地方公共団体の責務)

第四条

地方公共団体は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成の促進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その区域の自然的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「景観法第四条(地方公共団体の責務)について教えてください」と聞く
← 第三条(国の責務) 景観法 目次 第五条(事業者の責務) →