(販売禁止鳥獣等)
第二十三条
販売されることによりその保護に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣(その加工品であって環境省令で定めるもの及び繁殖したものを含む。)又は鳥類の卵であって環境省令で定めるもの(次条において「販売禁止鳥獣等」という。)は、販売してはならない。ただし、次条第一項の許可を受けて販売する場合は、この限りでない。
販売されることによりその保護に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣(その加工品であって環境省令で定めるもの及び繁殖したものを含む。)又は鳥類の卵であって環境省令で定めるもの(次条において「販売禁止鳥獣等」という。)は、販売してはならない。ただし、次条第一項の許可を受けて販売する場合は、この限りでない。