条文くん法令検索 AIに質問する

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第二十二条 (登録を受けた者に対する措置命令等)

平成十四年法律第八十八号法律
(登録を受けた者に対する措置命令等)

第二十二条

都道府県知事は、第十九条第一項の規定に違反して登録を受けないで対象狩猟鳥獣以外の鳥獣の飼養をした者に対し、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2都道府県知事は、登録を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合は、その登録を取り消すことができる。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十二条(登録を受けた者に対する措置命令等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(登録票の返納等) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 目次 第二十三条(販売禁止鳥獣等) →