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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第八十七条
平成十四年法律第八十八号
法律
第八十七条
第九条第一項
の許可又は狩猟免許を受けた者がこの法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられたときは、その許可又は狩猟免許は効力を失うものとする。
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