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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第八十九条

平成十四年法律第八十八号法律

第八十九条

第十八条の七第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

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