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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第三十四条の三 (緊急銃猟等のための土地の立入り等)

平成十四年法律第八十八号法律
(緊急銃猟等のための土地の立入り等)

第三十四条の三

市町村長は、緊急銃猟をし、又は緊急銃猟により捕獲等をした危険鳥獣の適切な処理をするために必要な限度において、その職員に他人の土地に立ち入らせ、若しくは障害物を除去させ、又はその職員以外の者に委託して他人の土地に立ち入らせ、若しくは障害物を除去させることができる。

2前項の規定による措置を実施する者は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

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