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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第三十四条の五 (都道府県知事に対する応援の要求等)

平成十四年法律第八十八号法律
(都道府県知事に対する応援の要求等)

第三十四条の五

市町村長は、緊急銃猟をする必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、的確かつ迅速に当該緊急銃猟をし、又は第三十四条の三第一項若しくは前条の規定による措置を講ずるため、応援を求めることができる。この場合において、当該応援を求められた都道府県知事は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。

2前項の応援に従事する者は、同項に規定する措置の実施については、当該応援を求めた市町村長の指揮の下に行動するものとする。

3第一項の規定により都道府県知事の応援を受けた市町村長は、当該応援に要した費用を負担しなければならない。

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