(損失の補償)
第三十四条の六
市町村長は、緊急銃猟の実施又は第三十四条の三第一項の規定による措置のため損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失の補償をする。
2前項の補償を受けようとする者は、市町村長にその請求をしなければならない。
3市町村長は、前項の請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、その請求をした者に通知しなければならない。
4前項の規定による金額の決定に不服がある者は、同項の規定による通知を受けた日から六月を経過する日までの間に、訴えをもってその増額の請求をすることができる。
5前項の訴えにおいては、市町村(特別区を含む。)を被告とする。