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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第四十条 (補償請求)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(補償請求)

第四十条

第三十二条第二項の規定による補償の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。

  1. 請求者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
  2. 補償請求の理由
  3. 補償請求額の総額及びその内訳

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