(補償請求) 第四十条 法第三十二条第二項の規定による補償の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。一請求者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)二補償請求の理由三補償請求額の総額及びその内訳 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗