条文くん法令検索 AIに質問する

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第三十九条 (特別保護地区における行為の許可申請等)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(特別保護地区における行為の許可申請等)

第三十九条

第二十九条第八項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。

  1. 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
  2. 行為の種類
  3. 行為の目的
  4. 行為の場所
  5. 行為の場所及びその付近の状況(木竹の伐採にあっては、伐採しようとする木竹の樹齢、樹種別本数及び材積を含む。)
  6. 行為の施行方法(令第三条各号に掲げる行為にあっては、その行為の方法)
  7. 行為の着手及び完了の予定日

2水面の埋立て若しくは干拓、木竹の伐採又は工作物の設置に係る前項の申請書には、次に掲げる資料を添えなければならない。

  1. 行為の場所を明らかにした五万分の一以上の地形図
  2. 行為の場所及びその付近の状況を明らかにした天然色写真その他の資料
  3. 行為の施行方法を明らかにした図面

3環境大臣又は都道府県知事は、第一項の申請者に対し同項の申請書及び前項の資料のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第三十九条(特別保護地区における行為の許可申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十八条(鳥獣の保護に支障がないと認められる行為) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 目次 第四十条(補償請求) →