(特別保護地区における行為の許可申請等)
第三十九条
法第二十九条第八項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
- 一申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
- 二行為の種類
- 三行為の目的
- 四行為の場所
- 五行為の場所及びその付近の状況(木竹の伐採にあっては、伐採しようとする木竹の樹齢、樹種別本数及び材積を含む。)
- 六行為の施行方法(令第三条各号に掲げる行為にあっては、その行為の方法)
- 七行為の着手及び完了の予定日
2水面の埋立て若しくは干拓、木竹の伐採又は工作物の設置に係る前項の申請書には、次に掲げる資料を添えなければならない。
- 一行為の場所を明らかにした五万分の一以上の地形図
- 二行為の場所及びその付近の状況を明らかにした天然色写真その他の資料
- 三行為の施行方法を明らかにした図面
3環境大臣又は都道府県知事は、第一項の申請者に対し同項の申請書及び前項の資料のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。