(用語)
第一条
この省令において使用する用語は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、法の施行の日(平成十五年四月十六日)から施行する。
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
この省令は、平成十九年六月一日より施行する。
この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。
この省令は、平成二十一年四月十六日より施行する。
この省令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十七号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十三年六月三十日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年九月十五日より施行する。
この省令は、平成二十五年九月十五日から施行する。
この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十八年一月十五日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。