(免許試験の受験禁止の通知) 第五十七条 管轄都道府県知事は、法第五十条第三項の規定により免許試験の受験を禁止したときは、遅滞なく次に掲げる事項を環境大臣に通知するものとする。一当該禁止に係る者の住所、氏名及び生年月日二当該禁止の年月日及びその理由三当該禁止の期間 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗