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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第五十七条 (免許試験の受験禁止の通知)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(免許試験の受験禁止の通知)

第五十七条

管轄都道府県知事は、法第五十条第三項の規定により免許試験の受験を禁止したときは、遅滞なく次に掲げる事項を環境大臣に通知するものとする。

  1. 当該禁止に係る者の住所、氏名及び生年月日
  2. 当該禁止の年月日及びその理由
  3. 当該禁止の期間

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