(試験の免除)
第五十六条
管轄都道府県知事は、狩猟免許の申請者が法第四十九条第一号に該当する者であるときは知識試験(猟具に係るものを除く。)を、同条第二号に該当する者であるときは同号の事由がやんだ日から起算して一月以内に同号に該当する者である旨及び同号の事由がやんだ日を証する書類を添えて免許申請書を提出した場合に限り、技能試験及び知識試験を免除するものとする。
2法第四十九条第二号の環境省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
- 一海外旅行をしていたこと。
- 二病気にかかり、又は負傷していたこと。
- 三法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
- 四社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていたこと。