条文くん法令検索 AIに質問する

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第八十二条 (環境省令への委任)

平成十四年法律第八十八号法律
(環境省令への委任)

第八十二条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、環境省令で定める。

e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第八十二条(環境省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第八十一条(経過措置) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 目次 第八十三条 →