(法附則第三条第二項の内閣府令・農林水産省令・環境省令で定める者)
第二条
法附則第三条第二項の内閣府令・農林水産省令・環境省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
- 一
許可等申請日前一年以内に法第四条第一項に規定する被害防止計画に基づき、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第九条第一項(法第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の許可を受けて特定捕獲等に一回以上参加し又は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第九条第八項(法第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する従事者として特定捕獲等に一回以上参加した者 - 二
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