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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第七十六条 (年少射撃資格認定申請書の添付書類等)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(年少射撃資格認定申請書の添付書類等)

第七十六条

第九条の十三第一項の内閣府令で定める添付書類は、次に掲げるとおりとする。

  1. 申請人の写真二枚(受けようとする認定の数が二以上であるときは、その数に一を加えた枚数)
  2. 住民票の写し
  3. 第十二条第一項の規定により交付を受けた推薦書
  4. 申請人を監督することについての法第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた猟銃等射撃指導員の同意書

2第九条の十三第一項の規定により年少射撃資格の認定を受けようとする者は、次に掲げる書類を提示しなければならない。

  1. 第八十一条に規定する年少射撃資格講習修了証明書
  2. 次条に規定する年少射撃資格認定証(現に年少射撃資格の認定を受けている場合に限る。)
  3. 申請人を監督することとなる法第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた猟銃等射撃指導員の当該許可に係る許可証の写し

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