条文くん法令検索 AIに質問する

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第七十五条 (年少射撃資格認定申請書)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(年少射撃資格認定申請書)

第七十五条

第九条の十三第一項の規定により認定を受けようとする者は、別記様式第六十四号の年少射撃資格認定申請書を提出するものとする。

e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第七十五条(年少射撃資格認定申請書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十四条(練習射撃場の指定の解除) 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 目次 第七十六条(年少射撃資格認定申請書の添付書類等) →