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金融商品取引法 第三十一条の三 (商号等の使用制限)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(商号等の使用制限)

第三十一条の三

金融商品取引業者でない者は、金融商品取引業者という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いてはならない。

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