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金融商品取引法 第百九十八条の四

昭和二十三年法律第二十五号法律

第百九十八条の四

第百六条の十第一項又は第三項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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