第百九十八条の四 第百六条の十第一項又は第三項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 e-Gov法令検索で第百九十八条の四を開く ↗