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金融商品取引法 第六十六条の六 (商号等の使用制限)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(商号等の使用制限)

第六十六条の六

金融商品仲介業者でない者は、金融商品仲介業者という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いてはならない。

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