第四十七条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
- 一第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだとき。
- 二第十六条の規定に違反して下請契約を締結したとき。
- 三第二十八条第三項又は第五項の規定による営業停止の処分に違反して建設業を営んだとき。
- 四第二十九条の四第一項の規定による営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだとき。
- 五
2前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。