条文くん法令検索 AIに質問する

建設業法 第四十八条

昭和二十四年法律第百号法律

第四十八条

第二十七条の七第一項又は第二十七条の三十四の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設業法第四十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四十七条 建設業法 目次 第四十九条 →