(秘密保持義務) 第二十七条の三十四 登録経営状況分析機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、経営状況分析の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 e-Gov法令検索で第二十七条の三十四を開く ↗