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建設業法 第二十七条の三十三 (経営状況分析の義務)

昭和二十四年法律第百号法律
(経営状況分析の義務)

第二十七条の三十三

登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、経営状況分析を行わなければならない。

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