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建設業法 第二十七条の七 (秘密保持義務等)

昭和二十四年法律第百号法律
(秘密保持義務等)

第二十七条の七

指定試験機関の役員若しくは職員(前条第一項の試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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