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建設業法 第二十七条の八 (試験事務規程)

昭和二十四年法律第百号法律
(試験事務規程)

第二十七条の八

指定試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2国土交通大臣は、前項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。

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