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建設業法施行規則 第十七条の二十九 (試験事務規程の記載事項)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(試験事務規程の記載事項)

第十七条の二十九

第二十七条の八第一項の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。

  1. 試験事務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
  3. 試験事務の実施の方法に関する事項
  4. 受検手数料の収納の方法に関する事項
  5. 試験委員の選任又は解任に関する事項
  6. 試験事務に関する秘密の保持に関する事項
  7. 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
  8. その他試験事務の実施に関し必要な事項

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