(試験委員の選任又は解任の届出) 第十七条の二十八 指定試験機関は、法第二十七条の六第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一試験委員の氏名二選任又は解任の理由三選任の場合にあつては、その者の略歴 e-Gov法令検索で第十七条の二十八を開く ↗