条文くん法令検索 AIに質問する

建設業法施行規則 第十七条の二十七 (試験委員の要件)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(試験委員の要件)

第十七条の二十七

第二十七条の六第一項の国土交通省令で定める要件は、技術検定に関し識見を有する者であつて、担当する検定種目について専門的な技術又は学識経験を有するものであることとする。

e-Gov法令検索で第十七条の二十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設業法施行規則第十七条の二十七(試験委員の要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条の二十六(役員の選任又は解任の認可の申請) 建設業法施行規則 目次 第十七条の二十八(試験委員の選任又は解任の届出) →