(試験委員の要件) 第十七条の二十七 法第二十七条の六第一項の国土交通省令で定める要件は、技術検定に関し識見を有する者であつて、担当する検定種目について専門的な技術又は学識経験を有するものであることとする。 e-Gov法令検索で第十七条の二十七を開く ↗