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建設業法 第二十七条の六 (試験委員)

昭和二十四年法律第百号法律
(試験委員)

第二十七条の六

指定試験機関は、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから試験委員を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。

2指定試験機関は、前項の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3前条第二項の規定は、第一項の試験委員の解任について準用する。

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