(交付等事務規程の記載事項)
第十七条の四十三
法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の八第一項の国土交通省令で定める交付等事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
- 一交付等事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二交付等事務を行う事務所に関する事項
- 三交付等事務の実施の方法に関する事項
- 四手数料の収納の方法に関する事項
- 五交付等事務に関する書類の管理に関する事項
- 六その他交付等事務の実施に関し必要な事項
法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の八第一項の国土交通省令で定める交付等事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。