条文くん法令検索 AIに質問する

著作権等管理事業法 第三十二条

平成十二年法律第百三十一号法律

第三十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条第一項又は第八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第十五条の規定に違反して管理委託契約約款又は使用料規程を公示しなかった者
  3. 第十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「著作権等管理事業法第三十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条 著作権等管理事業法 目次 第三十三条 →