第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。一第七条第一項又は第八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第十五条の規定に違反して管理委託契約約款又は使用料規程を公示しなかった者三第十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗