(管理委託契約約款及び使用料規程の公示) 第十五条 著作権等管理事業者は、文部科学省令で定めるところにより、第十一条第一項の規定による届出をした管理委託契約約款及び第十三条第一項の規定による届出をした使用料規程を公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗