(管理委託契約約款及び使用料規程の公示の方法) 第十八条 法第十五条の規定による管理委託契約約款及び使用料規程の公示は、継続して、次に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。一事業所における掲示二インターネットによる公開三その他公衆が容易に了知しうる手段による公開 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗