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著作権等管理事業法施行規則 第十八条 (管理委託契約約款及び使用料規程の公示の方法)

平成十三年文部科学省令第七十三号府省令
(管理委託契約約款及び使用料規程の公示の方法)

第十八条

第十五条の規定による管理委託契約約款及び使用料規程の公示は、継続して、次に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。

  1. 事業所における掲示
  2. インターネットによる公開
  3. その他公衆が容易に了知しうる手段による公開

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