(財務諸表等として文部科学省令で定める書類) 第十九条 法第十八条第一項に規定する文部科学省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一貸借対照表二事業報告書三損益計算書又は収支計算書四使用料規程における利用区分ごとの使用料について収受した総額及び分配した使用料の総額を記載した書類 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗