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著作権等管理事業法 第十八条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

平成十二年法律第百三十一号法律
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第十八条

著作権等管理事業者は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の著作権等管理事業に係る貸借対照表、事業報告書その他の文部科学省令で定める書類(次項及び第三十四条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。

2委託者は、著作権等管理事業者の業務時間内は、いつでも、財務諸表等の閲覧又は謄写を請求することができる。

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